上海憲法

第1 条 何人も言論・出版・結社の自由を有する

第2条 総督は戒厳令を発表する事ができる (戒厳令下では憲法が制限される)

第3 何人も思想の自由を持つ

第4 いじめの禁止

第5 10歳以上のユーラシア帝国国民は投票権を有する

第6 生存権の尊重(生活保護などの援助を提供する)

第7 男女の平等

第8 ユーラシア(海外領土住民)は 他国へ移住する事が出来る

第9条 法廷で被告人は母国語を使う権利がある 法廷は通訳をおかなければならない 何物もそれを阻止することは出来ない

第10条 ユーラシア帝国人は国内移動の自由・移転の自由を有する

第11条 ユーラシア帝国人は デモを行う事が出来る

第12条 極刑はギロチンのみ (上海のみ)

13条 極刑出来る対象はオーストラリア人のみ

14条 白豪主義者は死刑のみとその家族の根絶やし